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いちおし

資金決済法に基づく表示

発行事業者

株式会社NTTドコモ
〒100-6150 東京都千代田区永田町 2 丁目 11 番 1 号 山王パークタワー

支払可能金額等

お客さまが保有できるコインは10万コインを上限とします。また、1回あたりのチャージ上限は3万コイン、1日あたりのチャージ上限は10万コインとなります。

有効期間

有効期限はありません。
ただし、dアニメストアの月額契約を契約しておらず、かつ、dアニメストア(ブック)のトップページまたはマイページへの最終アクセスから1年を経過したお客様のコインは、事前にお客様に通知の上削除することができ、未使用分はすべて失効します。

お問い合わせ先

株式会社NTTドコモ
〒100-6150 東京都千代田区永田町 2 丁目 11 番 1 号 山王パークタワー
サービス内の専用のフォームからお問い合わせください。

使用場所

「dアニメストア(ブック)」サービス内でご利用いただけます。

利用上の注意

デジタルコンテンツによる特性上、購入確定後の返品・交換・キャンセルには応じられません。
システム障害時やメンテナンス等により、一時的に商品の利用ができない場合があります。
原則として、残高の払戻しはいたしません。ただし、当社が前払式支払手段の発行の業務を廃止した場合その他法令上払戻しの義務がある場合には、法令に定める額を払い戻します。

未使用残高の確認方法

「dアニメストア」サービス内で以下の方法でご確認いただけます。
マイページ>ブック>コイン管理

約款等

利用者資金の保全方法

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律第14条1項の規定に基づき、前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社は以下の通り、利用者資金を保全しております。
・金銭による供託
・発行保証金保全契約

発行保証金保全規約の相手方の氏名、商号又は名称
当社は次の金融機関と発行保証金保全契約を締結しております。
株式会社三菱UFJ銀行

万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第 31 条の規定に基づき、前払式支払手段に係る債権に関し、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

無権限取引への対応方針

  1. お客さまの本サービスに対応した利用端末(以下「利用端末」といいます)の紛失・盗難等又はネットワーク暗証番号若しくはdアカウントのID/パスワードに関する情報の盗取又は詐取その他の事由が発生し、これにより本サービスにおいて、お客さまの利用端末又はネットワーク暗証番号若しくはdアカウントのID/パスワードが不正に利用された場合であっても、株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、ドコモは当該不正によりお客さまに生じた損害を補償いたしません。ただし、お客さまが次の各号の手続きを行い、ドコモがお客さまに生じた損害を補償する必要があると認めた場合はこの限りではありません。
    1. 不正利用による損害を知った場合に、直ちにドコモに申告すること。
    2. ドコモの求めに応じ、不正利用による損害の発生を知った日から30日以内に、ドコモが損害の補てんに必要と認める書類をドコモに提出すること。
    3. ドコモ又はドコモが指定する者の指示に従い、被害拡大の防止のために必要となる措置を実施すると共に、事実確認、被害状況等の調査に協力すること。
  2. 次の各号のいずれかに該当するとドコモが判断した場合には、お客さまは、前項による損害の補てんを受けることができません。
    1. お客さまの家族、同居人又は利用端末、ネットワーク暗証番号若しくはdアカウントのID/パスワードの受領についての代理人などお客さまと同視すべき方による使用に起因する損害であるとき。
    2. お客さま、その家族、同居人又は代理人などお客さまと同視すべき方の故意若しくは重大な過失又は法令違反行為があるとき。
    3. ネットワーク暗証番号又はdアカウントのID/パスワードの利用・管理などについて、お客さまがdアカウント規約、本規約その他ドコモによる定めに違反した場合、その他お客さまに帰責性があるとき。
    4. ドコモに対する申告がなされた日からさかのぼって30日より前の不正利用に起因する損害であるとき。
    5. 損害が戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じ、又はこれに付随して生じた紛失・盗難等に起因する損害であるとき。
    6. その他本規約に違反する本サービスの利用に起因する損害であるとき。
  3. ドコモが本条に基づき損害の補てんを行った場合には、お客さまは、当該補てんを受けた金額の限度で、お客さまが当該損害に関して不正行為者を含む第三者に対して有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を、別段の意思表示を要せず、ドコモに譲渡するものとし、ドコモは、これを取得します。
  4. ドコモは、不正取引が発生した場合、またはその恐れがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害額や件数等の事情を加味し、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があるとドコモが判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であるとドコモが判断したとき、または、社会的な影響が大きいとドコモが認めたときは、速やかに必要な情報を公表します。